お知らせ
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2017年7月6日点検制度はいつできたのですか?
昭和36年、消防法施工令が制定された際に消防用設備等の規制が制度化されました。
しかし、維持管理に関してははっきりとした基準がなく、昭和47年、昭和48年と2年連続でデパートにおける大規模な火災が起きてしまったのです。
被害が大きくなった原因として、消防用設備などの機能・管理が不適切であったり、正常に動作していなかったことなどが挙げられました。そのため、消防用設備等の保守管理を徹底するため、点検報告制度が法制化・施行されました。
(昭和50年4月1日から) -
2017年7月6日消防設備点検が必要となる建物は?
消防設備点検が必要となる建物については、消防法第17条の3の3に定められています。
・延べ床面積1000㎡以上の特定防火対象物(劇場、飲食店、デパート、ホテル等)
・延べ床面積1000㎡以上の非特定防火対象物(共同住宅、学校、事務所など)で消防長または消防署長が指定したもの
・屋内の階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
など。
詳しくはお問い合わせください。 -
2017年7月6日消防署が査察に来て、点検をするよう言われたのですが、料金はどれくらいですか?
点検の料金は、建物の規模、設置された設備、環境により大きく変わってきます。まずはお問い合わせください。
お問い合わせの際にはビルの大きさ、回数や面積がわかる書類、消防署から送られる査察結果報告書などをご準備いただきますと、お見積もりがスムーズに行えます。
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2017年7月6日点検の内容・消防署への報告について説明してください。
消防用設備等の点検の際には、立ち会っていただき、点検内容及び設備の状況を把握していただくようお願いしております。
◆点検の内容及び期間
【機器点検】
6カ月に1回:消防用設備等の損傷、機能、配置などの確認。簡易的な操作で判断できる事項を消防法が定める基準に従い、点検を行います。
【総合点検】
12カ月に1回:消防用設備等を一部、もしくは全部を作動させたり使用することによって、総合的な点検を行います。◆消防署へ最新の総合点検結果を報告
総合点検後、点検結果の詳細を記した点検表を責任者(建物所有者・管理者・占有者)へ提出致します。防火管理者、立会者の欄もございますので、それぞれ担当の方にもご確認をいただき、最新の総合点結果を消防署へ報告します。点検結果の報告期間は対象物によって異なります。
特定防火対象物:百貨店、旅館、ホテル、劇場、映画館、飲食店、料理店、集会場、老人ホーム等…1年に1回非特定防火対象物:工場・事務所・倉庫・共同住宅・宿舎・学校・地下街等…3年に1回
※詳細はお問い合わせください。
※報告書は2部提出しますが、1部は返却されますので維持台帳に保管してください。点検結果をもとにし、放火管理等を行います。 -
2017年7月6日消防用設備点検の際、マンションや事務所の部屋にも入る必要があるの?
自動火災報知器設備や避難器具などの設備がある部屋は、設備が正常に作動するかを調べる作動試験等を行いますので、入室が必要になります。
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2017年7月6日点検を行う責任は誰にあるの?
防火対象物の関係者=建物の所有者(オーナー)・管理者・占有者(テナント)に点検・報告義務があります。
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2017年7月6日防用設備等の点検は、なぜ必要なの?
消防用設備は、水道や電気とは違い、日常生活の中ではほとんど気に留めることがありません。しかし、いざというときには正常に動作していなければ、大きな被害を招いてしまう恐れがあります。そのため、常日頃から点検を行い、設備の動作は故障などを早期発見しておくことが大切です。
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2017年7月6日点検後は必ず消防署へ報告しなければいけないのですか?
建物の用途によって年に1回、3年に1回の報告書提出が定められています。詳しくはお問い合わせください。
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2017年7月6日消防設備点検の内容を教えてください。
誘導灯、消火器具、感知器、非常コンセント設備など、消防法に定められた消防用設備の点検を適切な期間内に行います。
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2017年7月6日消防設備点検を行わなかった場合の罰則を教えてください。
消防法により義務付けられている定期的な点検を行わなかった場合、消防法違反で罰金などが課されることになります。
また、消防法違反が原因で火災が起きた場合、最高1億円もの罰金を科せられる可能性があります。(死傷者あり・法人の場合)消防法を遵守していただくことは非常に大切です。