お知らせ
-
2017年7月6日調査対象の建物は?
次の要件に該当する建築物等には防火対象物点検が必要です。
・収容人員が30人以上の建物
(1)特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
(2)階段が1つのもの(内階段)
・特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの(病院、老人福祉施設、映画館、百貨店など)等 -
2017年7月6日点検の日程はこちらの都合に合わせていただけますか?
もちろんです。お客様のご都合に合わせて伺いますので、ご希望がございましたらお気軽にご相談ください。
-
2017年7月6日見積書の金額には何が含まれますか?
点検実地費用や点検の結果報告書の作成費用、その他諸経費が含まれています。お見積もりの料金内で住民の皆さん・テナント入居者の方へのお知らせもいたします。
ご不明な点はお気軽にお尋ねください。 -
2017年7月6日見積りをしていただくうえで必要な資料はありますか?
建築物の延床面積と用途(マンション、ホテル、工場等)、テナント数等がわかる資料をご用意いただければ、弊社にてお見積もりが可能です。過去に点検を受けたことがあるお客様は、そのときの点検結果報告書の写しをご準備ください。
-
2017年7月6日点検を依頼したいのですが、事前に現場の確認は必要ですか?
必要に応じて事前に現地調査を行うことがあります。詳しくはお問い合わせくださいませ。
-
2017年7月6日消防用設備点検とは何が違うの?
消防用設備点検は、消防設備等は正しく設置されているか、きちんと作動するか、損傷がないかなど、設備に対しての点検が行われます。
それに対して防火対象物点検では、消火、通報、避難訓練を実地しているか、1m以上の目隠し布やのれんなどの防炎対象物品に防炎ラベルが表示されているか、避難階段に障害物が置かれていないか、消防設備等が設置されているか等の点検を行います。 -
2017年7月6日法人の名称が変更になった場合、管理権原者の変更となりますか?
法人名称が変更した場合でも、防火管理業務における体制に変更がない場合は、管理権原者は変更する必要はありません。
-
2017年7月6日管理権原者が法人である場合、法人の代表者が変更となった時に管理権原者変更届出書を提出する必要はありますか?
人事異動等により法人の代表者が変更されたのみの場合、防火管理業務における体制に変更がなければ、届け出は必要ありません。
-
2017年7月6日防火基準点検済証・防火優良認定証はどこで購入したらよいのですか?
全国の消防設備協会で購入できます。
-
2017年7月6日特例の認定期間である3年間は、防火対象物点検報告の点検及び報告の両方が免除になるのですか?
免除されます。